税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/01/25 6:54:28|19年分確定申告
雑損控除(自家用車)
 雑損控除の対象とされる損害を自家用車に受けた場合の取扱いについてしばしば問題になることがあります。それは、雑損控除は生活用資産の損害が対象になることから、自家用車が生活に通常必要な資産かどうかという点にあります。
 自家用車が生活用資産に該当するかどうかについては意見の分かれるところです。
 この解釈として一般的には、@もっぱら通勤用とし使用している場合などで生活用資産に該当すると認められる時は雑損控除の対象とされ、A主に休日等のみに使用するレジャー用とされる場合は生活用資産には該当せず雑損控除の対象にはならないものとされています。
 







2008/01/24 6:34:00|19年分確定申告
雑損控除
 災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損害を受けたときは一定の算式により計算した金額を雑損控除として差し引くことができます。
 災害には震災、風水害、冷害、干害、落雷、噴火その他の自然災害及び火災、鉱害、火薬の爆発など人為の災害、又は害虫、害獣その他の生物による災害を言います。
また、盗難又は横領には詐欺又は脅迫による損失は含まれません。
 損害金額には住宅家財等の現状回復費用、取壊し費用、被害の拡大・発生を防止するための緊急支出などの災害等に関連するやむを得ない支出も含まれます。
ただし、保険金や損害賠償金、損害の補填を目的とする災害見舞金などは損害金額から控除します。







2008/01/23 6:48:20|19年分確定申告
医療費控除(療養上の世話)
 医療費控除の対象となる療養上の世話とは、保健師、看護師、准看護師が業務として行う療養上の世話をいいます。これらの者以外の者から受ける療養上の世話で特に依頼した者(業者)から受ける療養上の世話もこれに含まれるとされています。
 ただし、保健師等以外の者から受ける療養上の世話の場合は、療養上の世話を業務として行っている者に依頼した場合と解されていますので、親族や親しい知人などに療養上の世話を依頼し謝礼を支払った場合は医療費控除の対象にはならないと解されます。







2008/01/22 6:41:07|19年分確定申告
医療費控除(医療用器具)
 医師等の診療を受けるため直接必要な費用で、自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入のための費用は医療費控除の対象になります。
 一方、喘息、アトピー、脱毛症などの者がそれぞれ購入した空気清浄機、防ダニ寝具、かつらなどの購入費用は医師等の診療を受けるために直接必要な費用ではないため医療費控除の対象にはなりません。
 また、医師等の診療等と関係なく購入した補聴器や近視、遠視の眼鏡なども医療費控除の対象にはなりません。







2008/01/21 8:31:53|19年分確定申告
医療費控除(漢方薬・健康食品)
 医療費控除の対象とされる医薬品は、薬事法上の医薬品であり、かつ、治療又は療養に必要なものであることが必要です。 したがって、漢方薬が薬事法上の医薬品に該当し、治療又は療養のために必要なものであれば医療費控除の対象とされます。
 また、健康食品については、この購入が医師の薦めであっても医薬品ではありませんので医療費控除の対象とはされません。