税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/02/01 6:46:47|19年分確定申告
振替納税制度
 この制度は申告者本人の預貯金口座から申告納税額を自動的に納税する制度です。振替納税を利用するためには、利用する税金(所得税・消費税)の納期限(平成19年分は所得税:平成20年3月17日、個人事業の消費税:平成20年3月31日)までに税務署または振替金融機関に口座振替依頼書を提出する必要があります。
 振替納税を利用しますと指定した口座からの引き落としは納期限より約1ヶ月程度後になります。
  平成19年分の場合は所得税が平成20年4月22日、個人事業の消費税が平成20年4月24日となります。もし、残高不足等で振替できない場合は法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税が加算されますので注意してください。







2008/01/31 6:36:15|19年分確定申告
勤労学生控除
 納税者自身が勤労学生の場合は、その者の総所得金額等の合計から270,000円を控除できます。
 勤労学生とは合計所得金額が650,000円以下でかつ給与所得等(事業所得・給与所得・退職所得・雑所得)以外の金額が100,000円以下で、学校教育法第1条に規定する学生や専修学校・各種学校の生徒又は職業訓練法人の訓練生など一定の規定を満たした者をいい、原則としてその年12月31日の現況により判定します。
 この控除の適用を受けるためには、学生証・専修学校長等の証明書を添付又は提示する必要があります。







2008/01/30 6:45:27|19年分確定申告
政治活動に関する寄付
 個人が政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付(違法なもの及び寄付者に特別の利益が及ぶものを除く)で政治資金規正法の収支報告書により報告されたものについては、@所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、A政党等に対する寄付金額の合計(その年分の総所得金額等合計額の40%が限度)から5,000円を控除した残額の30%(その年分の所得税額の25%相当額が限度)の税額控除の有利な方を選択できます。どちらが有利であるかについては所得金額や寄付金額などにより異なります。
 これらの控除を受けるためには、控除に関する事項を申告書に記載するほか計算明細書、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を添付する必要があります。







2008/01/29 7:09:02|19年分確定申告
寄付金控除
 納税者が特定寄付金を支出した場合にはその納税者の総所得金額等の合計額から、@その年中に支出した特定寄付金の合計額と、A総所得金額等の合計額の40%とのいずれか少ない金額から5,000円を差し引いた金額を控除する事ができます。
特定寄付金とは次のものを言います
 イ 国・地方公共団体に対する寄付
 ロ 公益法人等への寄付で、広く一般に公募されかつ教育、科学振興、文化の向上、
  社会福祉への貢献などにあてるもので財務大臣が指定した寄付金(指定寄付金) 
 ハ 特定公益増進法人に対する寄付金
 ニ 特定公益信託の信託財産とするための寄付金
 ホ 政治活動に関する寄付金
 ヘ 認定特定非営利活動法人に対する寄付金
 この控除の適用を受けるためには、控除に関する事項を申告書に記載するほか特定寄付金の明細書、特定寄付金を受領した法人などから交付される証明書等を添付若しくは提示する必要があります。







2008/01/28 7:03:21|19年分確定申告
税理士事務所での無料税務相談
 2月1日から2月15日の間、関東信越税理士会川越支部の各会員事務所では事務所の実情に応じて最低1日は無料相談の日を設けることとしています。(2日以上の無料相談日を設ける場合は各事務所の自主的従事として可能な限り多く日数を設けることとしています。)
 対象となる人は給与所得者又は年金受給者で税理士等が関与していない人でかつその収入金額が600万円以下の人となっています。ただし、複雑な事案は除かれます。  
 希望する人は各税理士事務所へ予約するか税理士会川越支部事務局(049‐246-6188)へ問い合わせるようになっています。