所得税の確定申告書を提出した人は住民税の申告書も提出したものとみなされますが、所得税と住民税では異なる点があるため所得税確定申告書には「住民税等」の事項を記載する欄が設けられています。
これらの欄の記載に当り注意すべき事項について記載します。
@ 1月1日の住所
住民税の賦課期日は1月1日です。住所の異動等により必ずしも所得税の納税地と
一致するとは限らないことから、1月1日現在の住所を記載することとされています。
A 給与所得以外の住民税の徴収方法の選択
給与所得者で給与以外の所得がある場合の、給与所得以外の所得に対する住民
税の徴収方法の選択欄のチェックをしてください。
給与から差引(特別徴収)を選択すると給与所得以外の所得に対する住民税を含め
給与から控除されます。自分で納付(普通徴収)を選択すると給与所得以外の所得に
対する住民税は給与から差引かれませんので自分で納めます。
B 配当に関する住民税の特例
非上場株式の配当のうち所得税で確定申告しないことを選択したいわゆる「少額配
当所得」の金額を記載します。
C 非居住者の特例
日本に住所がある人で、前年中に非居住者期間がある人の場合、所得税では非居
住者期間中に生じた国内源泉所得について総合課税分と分離課税分に区分されます
が、住民税については全て総合課税とされますのでこの欄に分離課税とされた金額を
記載します。
上記のほか、所得税の確定申告書Bには事業税に関する事項等を記載する欄もあり
ますので該当する事項はもれなく記載しましょう。