税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/02/08 7:16:25|19年分確定申告
領収書の無い医療費
 医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を添付または提示することとなっています。このことから、領収書の無い医療費は原則として医療費控除は受けられません。 しかし、やむを得ない事情により領収書を受けられない場合や紛失した場合とか医療を受けるための交通費については、治療を受けた人の氏名、支払年月日、支払先、支払金額、その他参考事項等をメモとして整理し、その事実関係を税務署によく説明することにより認められる場合もあります。







2008/02/07 6:54:09|19年分確定申告
医療費のお知らせ
 医療費控除を受けるためには、医療費の領収を証する書類(領収書)を添付または提示することとなっています。
 健康保険組合等の「医療費のお知らせ」には、患者が支払った医療費金額が記載されていますが、このお知らせは領収を証する書類(領収書)ではありませんのでこの「医療費のお知らせ」をもって医療費控除を受けるための書類には該当しません。







2008/02/06 6:53:17|19年分確定申告
申告書A記載事項(住民税)
 所得税の確定申告書を提出した人は住民税の申告書も提出したものとみなされますが、所得税と住民税では異なる点があるため所得税確定申告書には「住民税等」の事項を記載する欄が設けられています。
  これらの欄の記載に当り注意すべき事項について記載します。
 @ 1月1日の住所
   住民税の賦課期日は1月1日です。住所の異動等により必ずしも所得税の納税地と
 一致するとは限らないことから、1月1日現在の住所を記載することとされています。
 A 給与所得以外の住民税の徴収方法の選択
   給与所得者で給与以外の所得がある場合の、給与所得以外の所得に対する住民
 税の徴収方法の選択欄のチェックをしてください。
    給与から差引(特別徴収)を選択すると給与所得以外の所得に対する住民税を含め
  給与から控除されます。自分で納付(普通徴収)を選択すると給与所得以外の所得に
  対する住民税は給与から差引かれませんので自分で納めます。
 B 配当に関する住民税の特例
   非上場株式の配当のうち所得税で確定申告しないことを選択したいわゆる「少額配
  当所得」の金額を記載します。
 C 非居住者の特例
   日本に住所がある人で、前年中に非居住者期間がある人の場合、所得税では非居
  住者期間中に生じた国内源泉所得について総合課税分と分離課税分に区分されます
  が、住民税については全て総合課税とされますのでこの欄に分離課税とされた金額を
  記載します。
   上記のほか、所得税の確定申告書Bには事業税に関する事項等を記載する欄もあり
  ますので該当する事項はもれなく記載しましょう。







2008/02/05 7:04:59|19年分確定申告
住民税の申告
 住民税は賦課課税方式をとっていますが、市町村が課税資料とするための申告書を提出しなければならないことになっています。ただし、@前年中の所得が給与所得、公的年金等のみの人 A市町村の条例で定める金額以下の人は提出する必要はありません。 
 また、所得税の確定申告書を提出した場合はその日に住民税の申告がされたものとみなされますので改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
 住民税申告書の提出期限はその年度の初日の属する年の3月15日とされています(平成20年度は平成20年3月17日(月)となります)ので1月1日現在の住所地の市町村に期限までに上記記載の内容に該当する人を除き申告書を提出する必要があります。







2008/02/04 6:42:41|19年分確定申告
地震保険料控除-2
 地震保険料控除の概要については1月9日に記載しました。 旧長期損害保険料についても経過措置として15,000円までの控除ができますが、一の契約の支払保険料のうちに地震保険料と旧長期損害保険料がある場合はいずれか一の保険料のみが地震保険料控除の対象とされますので注意が必要です。
 具体的には、例えば、JA共済の場合地震保険料控除対象掛金証明書には、地震保険料の証明額と損害保険料の証明額が記載されていますが、控除の対象となるのはいずれか有利な方を適用するのであって、双方ともが控除の対象になるものではありません。
 今年の確定申告に当たり誤りやすい点ですので注意してください。