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2008/04/08 6:47:19|
税金雑学
少額減価償却資産
@使用可能期間が1年未満又はA取得価額が10万円未満のものは事業用に供した日の属する年分に全額を必要経費(損金)に算入できます。
また、取得価額が20万円未満のものについては、選択により、その資産の耐用年数にかかわらず3年間の均等償却が認められます。
青色申告の場合、中小企業者に該当すればその取得価額が30万円未満である少額減価償却資産を平成20年3月31日までに取得し、業務の用に供した場合にはその取得価額に相当する金額を必要経費(損金)とする事ができます。(限度額あり)
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2008/04/07 6:56:56|
税金雑学
中古資産の耐用年数
耐用年数の全部または一部を経過した中古資産で業務用に供した場合には、その供した日以後の使用可能期間の年数を見積もって耐用年数とする事ができますが、この見積が困難である場合には、法定耐用年数を基にして求めることが認められています。(最短でも2年となります。)
○法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数 × 0.2 = 中古資産の耐用年数
○法定耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数 − 経過年数 × 0.8 =中古資産の耐用年数
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2008/04/04 6:30:38|
税金雑学
路線価と公示価格
路線価とは、「価額がおおむね同じ一連の宅地が面する路線ごとに付した1平方メートル当りの標準価額」です。相続税や贈与税の土地等の評価額の基準となるもので、この路線価図や評価倍率表は毎年8月に全国の各税務署等で公表されます。
公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が都市計画区域内とその周辺の標準地について設定するもので、毎年1月1日現在の標準地における1平方メートル当たりの価格を公示するものです。都道府県が毎年7月1日付で調査する「基準地価」とともに一般の土地取引の目安となるものです。
公示価格は点(標準地)の価格を公示するのに対し、路線価は線(通り)の価額を表します。路線価は公示価格、売買実例、鑑定評価額等をもとに公示価格の約80%となるように算定されます。
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2008/04/03 6:41:20|
税金雑学
食事の支給
使用者が支給する食事で、通常の勤務時間外に勤務した者(残業又は宿日直)に支給する食事は課税されません。これ以外の食事の支給については、支給を受ける者がその食事の半額以上を負担し、使用者の負担額が月額3,500円以内の場合には課税されませんが使用者の負担額が3,500円を超える場合はその全額が支給を受ける者の給与所得とされます。 なお、3,500円の判定は消費税抜きの金額で判断します。
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2008/04/02 7:16:09|
税金雑学
事務服・作業服
警察職員、消防職員、鉄道員など組織上制服の着用を義務づけられている者に支給される制服は職務上欠くことのできないものであり、業務上の必要性に基くものですから、支給を受ける者に特別の利益を与えるものではなく、労務の対価性は極めて希薄であるとして、一定の制服の支給を非課税としています。(所令21条)
所得税基本通達9−8では、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等は所得税法施行令第21条に規定する制服に準じて取り扱って差し支えないとしています。
したがって、職務上着用するもので私用には着用しないもので、職務従事者全員に支給されるようなものは非課税とされる制服等になると解されます。ただし、これらの制服等の支給又は貸与に代えて金銭を支給する場合は金額の多少にかかわらず課税されます。
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