税の相談

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2008/06/27 6:29:50|税金雑学
レジャークラブの費用
[入会金]
  入会金の取り扱いはゴルフ場の場合と同じく次のように考えられます。
   法人会員としての入会金は資産計上となります。ただし、記名式のもので名義人たる  
 役員又は使用人が法人の業務に関係無く利用するものはこれらの者に対する給与とな
 ります。
  個人会員としての入会金は個人会員たる役員又は使用人の給与となります。ただ
 し、無記名の法人会員制度が無いため個人会員として入会し、法人の資産に計上した
 場合で法人の業務遂行上必要である場合は法人の資産とされます。
[年会費・利用料等]
  その使途に応じて交際費や福利厚生費又は利用者への給与などとされます。  





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