税の相談

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2007/10/11 6:46:35|税金雑学
社会保険料控除
 社会保険料とは、①健康保険料 ②介護保険料 ③労働保険料 ④年金掛金 ⑤公務員の共済組合掛金等をいいます。これらの本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者の所得金額から差し引くことができます。
  前納の保険料がある場合には、原則として、その金額の内その年の保険料に該当する分のみが控除の対象になりますが、前納の期間が1年以内のものはその全額を控除できます。また、前年以前の分を支払った場合は、支払った年において控除することとなります。





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